点検整備に関する国内関連法規

⾼圧ガス保安法関連法規の中で点検整備等に関わる条⽂等をハイライトしています。

高圧ガス保安法関係法規

高圧ガス保安法

第一条目的,第二条定義一~四

第一章
総則

(目的)

第一条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)

常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス

常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス

一般高圧ガス保安規則

第一条 適用範囲 第2条 用語の定義 可燃性ガス 毒性ガス 特殊高圧ガス 不活性ガス

(用語の定義)

第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン千二百三十四yf及びフルオロオレフィン千二百三十四zeを除く。)

爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの

毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物

特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン

不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
四の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの

フルオロオレフィン千二百三十四yf

フルオロオレフィン千二百三十四ze

フルオロカーボン三十二

一般高圧ガス保安規則関係例示基準

23.ガス漏えい検知警報設備及びその設置場所

規則関係条項

第6条第1項第31号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号、第8条の2第1項第1号・第2項第2号イ、第12条第1項第1号、第12条の2第1項第1号・第2項第1号、第12条の3第1項第1号・第2項第3号イ、第22条柱書・第2号・第4号、第55条第1項第26号

    製造施設、貯蔵所及び消費施設に設ける可燃性ガス、毒性ガス(アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素)又は特定不活性ガスの漏えいを検知し、かつ、 警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下、本基準23. において「検知警報設備」 という。)は、可燃性ガス、酸素若しくは毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、隔膜ガルバニ電池方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」 という。)において自動的に警報するものであること。

1.2

    警報設定値は、 設置場所における周囲の雰囲気の温度において、 可燃性ガス又は特定不活性ガス用にあっては爆発下限界の1/4以下の値、 酸素にあっては25%、毒性ガスにあっては許容濃度値(アンモニア、塩素その他これらに類する毒性ガスであって試験用標準ガスの調製が困難なものにあっては、許容濃度値の2倍の値。1.6において同じ。)以下の値とする。 ただし、3.1(6)ハに基づき設置する検知警報設備にあっては、0.1%以下とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    検知警報設備のガスの警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては±25%以下、酸素用にあっては±5%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備が警報を発するに至るまでの遅れは、日本工業規格JIS M 7626(1994)の6.7.2警報の遅れ試験を準用して確認する。当該確認は、警報設定値のガス濃度の1.6倍の濃度のガスを検知部に導入し行い、その時の遅れが30秒以内であること。 ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その他これらに類するガス)にあっては1分以内とする。

1.5

    電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、酸素用にあっては0~50%、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガスの濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

1.8

    検知警報設備の保守管理にあたっては、 取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。

1.9

    特殊高圧ガスに係るガス漏えい検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月に1回以上行うこと。

1.10

    検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、 次の各号に掲げるものとする。

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態であることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

3.1

    製造施設(配管を除く。以下3.1において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    加熱炉等の火源を含む製造施設の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(4)

    計器室(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置(注)を講じた場合を除く。)の内部に1個以上

(5)

    毒性ガスの充塡用接続口1群の周囲に1個以上

(注)

    漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置とは、原則として、次のいずれかの措置のみをいう。

イ.

    計器室内を外部からのガスの浸入を防ぐために必要な圧力に保持すること。

ロ.

    空気より重いガスのみに係る計器室であって、入口の床面の位置を地上2.5m以上にすること。

(6)

    (1)~(5)にかかわらず、第7条の3第2項及び第12条の2第2項に規定する圧縮水素スタンド並びに第8条の2第2項第2号イ及び第12条の3第2項第3号イ(第7条の3第2項第16号で規定する検知警報設備を設置し、かつ、製造設備の自動停止装置を設置する場合に限る。)に規定する移動式圧縮水素スタンドにあっては、次に掲げる基準によるものとする。

イ.

    圧縮機を設置した鋼板製ケーシング内又は不燃性構造の室内に1個以上。ただし、当該不燃性構造室の壁の内のりが10mを超えるものにあっては、当該長さ10mにつき1個以上を加えた数とする。

ロ.

    ディスペンサーのケース内に1 個以上。

ハ.

    充塡ホースと車両に固定した容器とのカップリング等接続部分付近に1個以上の検出端を持つ検知警報設備をそれぞれ1個以上(図1参照のこと)。

ニ.

    蓄圧器の配管集合部の上部に1個以上(図2参照のこと)。

ホ.

    改質器等水素を発生する装置付近の水素が滞留するおそれのある場所に1個以上

3.2

    貯蔵所又は消費施設(配管を除く。 以下3.2において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、 次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている減圧設備、貯蔵設備、消費設備(バーナー等であって、パイロットバーナー方式によるインターロック機構を備えガス漏えいのおそれのないものにあっては、当該バーナー等の部分を除く。)その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲であって、漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる設備が他の設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    容器置場に特殊高圧ガスの充塡容器等が置かれている場合、容器群の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に1個以上

(4)

    シリンダーキャビネットの内部に1個以上

3.3

    3.1又は3.2の施設において検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.4

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。

3.5

    製造又は消費の施設において強制排気設備が昼夜連続して運転される場合にあっては、3.1並びに3.2(1)、(2)及び(3)の規定は適用せず、強制排気設備の吸引口ごとに検出端部を設置することとする。
カップリング等接続部分付近への設置例
 蓄圧器等配管集合部への設置例

図1    カップリング等接続部分付近への設置例

図2    蓄圧器等配管集合部への設置例

液化石油ガス保安規則関係例示基準

24.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所

規則関係条項

第6条1項第29号、第7条第1項、第8条第1項第1号、第13条第1項第1号、第23条第1項、第53条第1項第5号、第58条第10号

    製造施設、貯蔵所及び消費施設に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下単に「検知警報設備」という。) は、ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報を発するものであること。

1.2

    警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、爆発下限界の1/4以下の値とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    警報精度は、警報設定値に対し±25%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報設定値の1.6倍の濃度において、通常30秒以内であること。

1.5

    電源の電圧等が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛は、0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限値以下の適切な値とすることができる。)を目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

1.8

    検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする(4. の施設を除く。)

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態にあることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。(4. の施設を除く。)

3.1

    製造施設等(配管を除く。以下3.2において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、減圧設備、消費設備(バーナー等であってパイロットバーナー方式によるインターロック機構を備えガス漏えいの恐れのないものにあっては、当該バーナー等の部分を除く。)その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所(充填口の周囲3m以内の範囲を除く。)に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる設備が、他の設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲に2個以上

3.2

    3.1の製造施設等において検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.3

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。

4.

    貯蔵能力3t未満の消費施設(貯蔵能力1t以上の貯槽による貯蔵設備の部分を除く。)にあっては、当該施設の規模、態様、周囲等の状況に応じ、適正な位置に適正な機能を有するものを設置すること。

コンビナート等保安規則関係例示基準

36.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所(導管系を除く。)

規則関係条項

第5条1項第53号、第6条第1項第1号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号

    製造施設(毒性ガスにあっては、アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素に限る。)に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下、本基準36.において「検知警報設備」という。)は、可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、隔膜ガルバニ電池方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報するものであること。

1.2

    警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、可燃性ガス又は特定不活性ガスにあっては爆発下限界の1/4以下の値、毒性ガスにあっては許容濃度値(アンモニア、塩素その他これらに類する毒性ガスであって試験用標準ガスの調製が困難なものにあっては、許容濃度値の2倍の値。1.6において同じ。)以下の値とする。ただし、3.1(7)ハに基づき設置する検知警報設備にあっては、0.1%以下とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    検知警報設備のガスの警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては±25%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備が警報を発するに至るまでの遅れは、日本工業規格M7626(1994)の6.7.2警報の遅れ試験を準用して確認する。当該確認は、警報設定値のガス濃度の1.6倍の濃度のガスを検知部に導入し行い、その時の遅れが30秒以内であること。ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その他これらに類するガス)にあっては1分以内とする。

1.5

    電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、漏えいしたガスの濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする。

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態であることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

3.1

    製造施設(配管を除く。以下3.1において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    特殊反応設備の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(4)

    加熱炉等の火源を含む製造施設の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(5)

    計器室(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置(注)を講じた場合を除く。)の内部に1個以上

(6)

    毒性ガスの充てん用接続口1群の周囲に1個以上

(注)

    漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置とは、原則として、次のいずれかの措置のみをいう。

イ.

    計器室内を外部からのガスの浸入を防ぐために必要な圧力に保持すること。

ロ.

    空気より重いガスのみに係る計器室であって、入口の床面の位置を地上2.5m以上にすること。

(7)

    (1)~(6)にかかわらず、第7条の3第2項に規定する特定圧縮水素スタンドにあっては、次に掲 げる基準によるものとする。

イ.

    圧縮機を設置した鋼板製ケーシング内又は不燃性構造の室内に1個以上。ただし、当該不燃性構造室の壁のうちのりが10mを超えるものにあっては、当該長さ10mにつき1個以上を加えた数とする。

ロ.

    ディスペンサーのケース内に1個以上

ハ.

    充填ホースと車両に固定した容器とのカップリング等接続部分付近に1個以上の検出端を持つ検知警報設備をそれぞれ1個以上(図1参照のこと。)

ニ.

    蓄圧器の配管集合部の上部に1個以上(図2参照のこと。)

ホ.

    改質器等水素を発生する装置付近の水素が滞留するおそれのある場所に1個以上

3.2

    検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.3

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。
カップリング等接続部分付近への設置例
 蓄圧器等配管集合部への設置例

図1    カップリング等接続部分付近への設置例

図2    蓄圧器等配管集合部への設置例

冷凍保安規則関係例示基準

13.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所

規則関係条項

第7条第1項第15号、第12条第1項

(機 能)

13.1

    ガス漏えい検知警報設備(以下単に「検知警報設備」という。)は、可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

(1)

検知警報設備は、隔膜電極方式、半導体方式、接触燃焼方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報するものであること。

(2)

警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては爆発下限界の1/4以下の値、毒性ガスにあっては許容濃度値以下とすること。 ただし、アンモニアを使用する場合にあっては、50ppm以下とする。

(3)

警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガスにあっては±25%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

(4)

検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報器設定値濃度の1.6倍の濃度において、通常30秒以内であること。ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニアその他これに類するガス)にあっては1分以内とする。

(5)

電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

(6)

指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値(アンモニアを使用する場合にあっては400ppm。ただし、50ppmで警告音を発する場合は150ppm。)をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。
    なお、特定不活性ガス用にあっては、警報設定値及び漏えいしたガスの検知濃度を外部に電気信号等で出力できる構造のものであれば、指示計の設置を省略することができる。

(7)

警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

(8)

検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。

(9)

検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

(構 造)

13.2

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする。

(1)

十分な強度を有し(特に検知工レメント及び発信回路は耐久性を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特に検知工レメントの交換等)が容易であること。

(2)

ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

(3)

可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする製造施設に設置するものにあっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による型式検定に合格した防爆性能を有するものであること。

(4)

2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

(5)

受信回路は、作動状態にあることが容易に識別できるものであること。

(6)

警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警告音を発するものであること。ただし、アンモニアを使用する場合にあっては、50ppm以下でランプが点灯又は点滅し、100ppm(アンモニアを屋内において使用する場合にあっては、200ppm)以下でランプの点灯又は点滅と同時に警告音を発するものでもよい。

(設置個所)

13.3

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

13.3.1

    製造施設における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

建物の中に設置されている冷媒設備に係る圧縮機、ポンプ、凝縮器、高圧受液器、低圧受液器等の設備群(以下「設備群」という。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した個数とする。
    ただし、設置個数については、機械室内に設置された設備群の周囲を一つの長方形で囲ったときに、 その面積(以下「設備群面積」という。)で当該機械室の床面積を除した値が1.8以上である場合には設備群面積に応じ、可燃性ガス用又は毒性ガス用にあっては、次表の中欄の設置個数とすることができ、特定不活性ガス用にあっては、同表の下欄の最低設置個数とすることができる。
設備群面積S(m2) 0<S≦30 30<S≦70 70<S≦130 130<S≦200 200<S≦290
設置個数 2 3 4 5 6
最低設置個数 1 1 1 1 1

(2)

蒸発器を設置した冷蔵庫内の電気設備が次の基準を満たした場合には、当該冷蔵庫内における検知警報設備の設置を省略することができる。

    冷蔵庫内照明用等の電球は、裸電球を使用せずガラスグローブ、金網等の覆いを設けること。

    温度調節器を使用する場合には、入切する接点部は冷蔵庫内に設けないこと。例えば、感温筒付き温度スイッチなどを使用し、スイッチ部は冷蔵庫外に取り付ける。

    冷蔵庫内のコンセントは、カバー付のものを設けること。

     冷蔵庫内にある電動機及びその他の電気機械器具には、電源を供給する電路に漏電遮断装置及び過電流保護装置を設けること。

    冷蔵庫内にある電動機(定格出力0.2kWを超えるものに限る。)には、過電流保護継電器を設けること。

    冷蔵庫内に電気を供給する電路には、室外の容易に操作できる位置に開閉器を設けること。

    冷蔵庫内の電路に施設する全ての電気機械器具の鉄台及び金属製外箱には、確実な接地を施すこと。

    イ、ロ及びハについては、それぞれの電気器具類を適切な防爆構造を有するものにした場合は、この限りでない。

(3)

可燃性ガス用または毒性ガス用にあっては、建物の外に設置されている設備群が他の冷媒設備、壁その他の構造物に接近している場合、漏えいしたガスが滞留する恐れのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数とする。

13.3.2

    検知警報設備の検出端部を設置する高さは、当該冷媒ガスの比重、周囲の状況、冷媒設備の構造等の条件に応じて定めること。

13.3.3

     ランプの点灯又は点滅及び警告音を発する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。