国内関連法令・国際規格

ガス検知器に関連する国内の法令と、理研計器の製品で取得している、主な国際規格や欧州規格及び各国の規格の内容を掲載しています。

国内関連法令

国際規格

ガス警報器や検知器に関する法令を掲載しています。お役立てください。

注)このページに掲載している法令はガス検知器に関する内容を抜粋して掲載しています。(掲載更新日:2021年6月25日)

高圧ガス保安法関係法規

高圧ガス保安法

第一条目的,第二条定義一~四

第一章
総則

(目的)

第一条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)

常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス

常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス

一般高圧ガス保安規則

第一条 適用範囲 第2条 用語の定義 可燃性ガス 毒性ガス 特殊高圧ガス 不活性ガス

(用語の定義)

第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロオレフィン千二百三十四yf及びフルオロオレフィン千二百三十四zeを除く。)

爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの

毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物

特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン

不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
四の二 特定不活性ガス 不活性ガスのうち、次に掲げるもの

フルオロオレフィン千二百三十四yf

フルオロオレフィン千二百三十四ze

フルオロカーボン三十二

一般高圧ガス保安規則関係例示基準

23.ガス漏えい検知警報設備及びその設置場所

規則関係条項

第6条第1項第31号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号、第8条の2第1項第1号・第2項第2号イ、第12条第1項第1号、第12条の2第1項第1号・第2項第1号、第12条の3第1項第1号・第2項第3号イ、第22条柱書・第2号・第4号、第55条第1項第26号

    製造施設、貯蔵所及び消費施設に設ける可燃性ガス、毒性ガス(アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素)又は特定不活性ガスの漏えいを検知し、かつ、 警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下、本基準23. において「検知警報設備」 という。)は、可燃性ガス、酸素若しくは毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、隔膜ガルバニ電池方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」 という。)において自動的に警報するものであること。

1.2

    警報設定値は、 設置場所における周囲の雰囲気の温度において、 可燃性ガス又は特定不活性ガス用にあっては爆発下限界の1/4以下の値、 酸素にあっては25%、毒性ガスにあっては許容濃度値(アンモニア、塩素その他これらに類する毒性ガスであって試験用標準ガスの調製が困難なものにあっては、許容濃度値の2倍の値。1.6において同じ。)以下の値とする。 ただし、3.1(6)ハに基づき設置する検知警報設備にあっては、0.1%以下とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    検知警報設備のガスの警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては±25%以下、酸素用にあっては±5%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備が警報を発するに至るまでの遅れは、日本工業規格JIS M 7626(1994)の6.7.2警報の遅れ試験を準用して確認する。当該確認は、警報設定値のガス濃度の1.6倍の濃度のガスを検知部に導入し行い、その時の遅れが30秒以内であること。 ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その他これらに類するガス)にあっては1分以内とする。

1.5

    電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、酸素用にあっては0~50%、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガスの濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

1.8

    検知警報設備の保守管理にあたっては、 取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。

1.9

    特殊高圧ガスに係るガス漏えい検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月に1回以上行うこと。

1.10

    検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、 次の各号に掲げるものとする。

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態であることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

3.1

    製造施設(配管を除く。以下3.1において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    加熱炉等の火源を含む製造施設の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(4)

    計器室(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置(注)を講じた場合を除く。)の内部に1個以上

(5)

    毒性ガスの充塡用接続口1群の周囲に1個以上

(注)

    漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置とは、原則として、次のいずれかの措置のみをいう。

イ.

    計器室内を外部からのガスの浸入を防ぐために必要な圧力に保持すること。

ロ.

    空気より重いガスのみに係る計器室であって、入口の床面の位置を地上2.5m以上にすること。

(6)

    (1)~(5)にかかわらず、第7条の3第2項及び第12条の2第2項に規定する圧縮水素スタンド並びに第8条の2第2項第2号イ及び第12条の3第2項第3号イ(第7条の3第2項第16号で規定する検知警報設備を設置し、かつ、製造設備の自動停止装置を設置する場合に限る。)に規定する移動式圧縮水素スタンドにあっては、次に掲げる基準によるものとする。

イ.

    圧縮機を設置した鋼板製ケーシング内又は不燃性構造の室内に1個以上。ただし、当該不燃性構造室の壁の内のりが10mを超えるものにあっては、当該長さ10mにつき1個以上を加えた数とする。

ロ.

    ディスペンサーのケース内に1 個以上。

ハ.

    充塡ホースと車両に固定した容器とのカップリング等接続部分付近に1個以上の検出端を持つ検知警報設備をそれぞれ1個以上(図1参照のこと)。

ニ.

    蓄圧器の配管集合部の上部に1個以上(図2参照のこと)。

ホ.

    改質器等水素を発生する装置付近の水素が滞留するおそれのある場所に1個以上

3.2

    貯蔵所又は消費施設(配管を除く。 以下3.2において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、 次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている減圧設備、貯蔵設備、消費設備(バーナー等であって、パイロットバーナー方式によるインターロック機構を備えガス漏えいのおそれのないものにあっては、当該バーナー等の部分を除く。)その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲であって、漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる設備が他の設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    容器置場に特殊高圧ガスの充塡容器等が置かれている場合、容器群の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に1個以上

(4)

    シリンダーキャビネットの内部に1個以上

3.3

    3.1又は3.2の施設において検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.4

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。

3.5

    製造又は消費の施設において強制排気設備が昼夜連続して運転される場合にあっては、3.1並びに3.2(1)、(2)及び(3)の規定は適用せず、強制排気設備の吸引口ごとに検出端部を設置することとする。
カップリング等接続部分付近への設置例
 蓄圧器等配管集合部への設置例

図1    カップリング等接続部分付近への設置例

図2    蓄圧器等配管集合部への設置例

液化石油ガス保安規則関係例示基準

24.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所

規則関係条項

第6条1項第29号、第7条第1項、第8条第1項第1号、第13条第1項第1号、第23条第1項、第53条第1項第5号、第58条第10号

    製造施設、貯蔵所及び消費施設に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下単に「検知警報設備」という。) は、ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報を発するものであること。

1.2

    警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、爆発下限界の1/4以下の値とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    警報精度は、警報設定値に対し±25%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報設定値の1.6倍の濃度において、通常30秒以内であること。

1.5

    電源の電圧等が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛は、0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限値以下の適切な値とすることができる。)を目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

1.8

    検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする(4. の施設を除く。)

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態にあることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。(4. の施設を除く。)

3.1

    製造施設等(配管を除く。以下3.2において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、減圧設備、消費設備(バーナー等であってパイロットバーナー方式によるインターロック機構を備えガス漏えいの恐れのないものにあっては、当該バーナー等の部分を除く。)その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所(充填口の周囲3m以内の範囲を除く。)に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる設備が、他の設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲に2個以上

3.2

    3.1の製造施設等において検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.3

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。

4.

    貯蔵能力3t未満の消費施設(貯蔵能力1t以上の貯槽による貯蔵設備の部分を除く。)にあっては、当該施設の規模、態様、周囲等の状況に応じ、適正な位置に適正な機能を有するものを設置すること。

コンビナート等保安規則関係例示基準

36.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所(導管系を除く。)

規則関係条項

第5条1項第53号、第6条第1項第1号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号

    製造施設(毒性ガスにあっては、アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素に限る。)に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次に掲げる基準によるものとする。

1. 機 能

    ガス漏えい検知警報設備(以下、本基準36.において「検知警報設備」という。)は、可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の性能を有するものとする。

1.1

    検知警報設備は、接触燃焼方式、隔膜ガルバニ電池方式、半導体方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報するものであること。

1.2

    警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、可燃性ガス又は特定不活性ガスにあっては爆発下限界の1/4以下の値、毒性ガスにあっては許容濃度値(アンモニア、塩素その他これらに類する毒性ガスであって試験用標準ガスの調製が困難なものにあっては、許容濃度値の2倍の値。1.6において同じ。)以下の値とする。ただし、3.1(7)ハに基づき設置する検知警報設備にあっては、0.1%以下とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるものであること。

1.3

    検知警報設備のガスの警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては±25%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

1.4

    検知警報設備が警報を発するに至るまでの遅れは、日本工業規格M7626(1994)の6.7.2警報の遅れ試験を準用して確認する。当該確認は、警報設定値のガス濃度の1.6倍の濃度のガスを検知部に導入し行い、その時の遅れが30秒以内であること。ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その他これらに類するガス)にあっては1分以内とする。

1.5

    電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

1.6

    指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。

1.7

    警報を発した後は、原則として、漏えいしたガスの濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

2. 構 造

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする。

2.1

    十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久力を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特にエレメントの交換等)が容易であること。

2.2

    ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

2.3

    防爆性については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による検定に合格したものであること。

2.4

    2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

2.5

    受信回路は、作動状態であることが容易に識別できるようにすること。

2.6

    警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警報を発するものであること。

3. 設置箇所

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

3.1

    製造施設(配管を除く。以下3.1において同じ。)における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

    建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、これらの設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(2)

    建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合、漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(3)

    特殊反応設備の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数

(4)

    加熱炉等の火源を含む製造施設の周囲のガスの滞留しやすい場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数

(5)

    計器室(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置(注)を講じた場合を除く。)の内部に1個以上

(6)

    毒性ガスの充てん用接続口1群の周囲に1個以上

(注)

    漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置とは、原則として、次のいずれかの措置のみをいう。

イ.

    計器室内を外部からのガスの浸入を防ぐために必要な圧力に保持すること。

ロ.

    空気より重いガスのみに係る計器室であって、入口の床面の位置を地上2.5m以上にすること。

(7)

    (1)~(6)にかかわらず、第7条の3第2項に規定する特定圧縮水素スタンドにあっては、次に掲 げる基準によるものとする。

イ.

    圧縮機を設置した鋼板製ケーシング内又は不燃性構造の室内に1個以上。ただし、当該不燃性構造室の壁のうちのりが10mを超えるものにあっては、当該長さ10mにつき1個以上を加えた数とする。

ロ.

    ディスペンサーのケース内に1個以上

ハ.

    充填ホースと車両に固定した容器とのカップリング等接続部分付近に1個以上の検出端を持つ検知警報設備をそれぞれ1個以上(図1参照のこと。)

ニ.

    蓄圧器の配管集合部の上部に1個以上(図2参照のこと。)

ホ.

    改質器等水素を発生する装置付近の水素が滞留するおそれのある場所に1個以上

3.2

    検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況、ガス設備の高さ等の条件に応じて定めること。

3.3

    警報を発し、及びランプの点灯又は点滅する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。
カップリング等接続部分付近への設置例
 蓄圧器等配管集合部への設置例

図1    カップリング等接続部分付近への設置例

図2    蓄圧器等配管集合部への設置例

冷凍保安規則関係例示基準

13.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所

規則関係条項

第7条第1項第15号、第12条第1項

(機 能)

13.1

    ガス漏えい検知警報設備(以下単に「検知警報設備」という。)は、可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの漏えいを検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

(1)

検知警報設備は、隔膜電極方式、半導体方式、接触燃焼方式その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定されたガス濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報するものであること。

(2)

警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては爆発下限界の1/4以下の値、毒性ガスにあっては許容濃度値以下とすること。 ただし、アンモニアを使用する場合にあっては、50ppm以下とする。

(3)

警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用又は特定不活性ガスにあっては±25%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のものであること。

(4)

検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報器設定値濃度の1.6倍の濃度において、通常30秒以内であること。ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これより遅れる特定のガス(アンモニアその他これに類するガス)にあっては1分以内とする。

(5)

電源の電圧等の変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下しないものであること。

(6)

指示計の目盛については、可燃性ガス用又は特定不活性ガス用にあっては0~爆発下限界値(警報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発下限界値以下の適切な値とすることができる。)、毒性ガス用にあっては0~許容濃度値の3倍の値(アンモニアを使用する場合にあっては400ppm。ただし、50ppmで警告音を発する場合は150ppm。)をそれぞれの目盛の範囲に明確に指示するものであること。
    なお、特定不活性ガス用にあっては、警報設定値及び漏えいしたガスの検知濃度を外部に電気信号等で出力できる構造のものであれば、指示計の設置を省略することができる。

(7)

警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報を発信し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものであること。

(8)

検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。

(9)

検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。

(構 造)

13.2

    検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする。

(1)

十分な強度を有し(特に検知工レメント及び発信回路は耐久性を有するものであること。)、かつ、取扱い及び整備(特に検知工レメントの交換等)が容易であること。

(2)

ガスに接触する部分は耐食性の材料又は十分な防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが良好なものであること。

(3)

可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする製造施設に設置するものにあっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2による型式検定に合格した防爆性能を有するものであること。

(4)

2以上の検出端部からの警報を受信する場合、受信回路は、他が警報を発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別できるものであること。

(5)

受信回路は、作動状態にあることが容易に識別できるものであること。

(6)

警報は、ランプの点灯又は点滅と同時に警告音を発するものであること。ただし、アンモニアを使用する場合にあっては、50ppm以下でランプが点灯又は点滅し、100ppm(アンモニアを屋内において使用する場合にあっては、200ppm)以下でランプの点灯又は点滅と同時に警告音を発するものでもよい。

(設置個所)

13.3

    検知警報設備の設置は、次の各号によるものとする。

13.3.1

    製造施設における検知警報設備の検出端部の設置場所及び個数は、次の各号によるものとする。

(1)

建物の中に設置されている冷媒設備に係る圧縮機、ポンプ、凝縮器、高圧受液器、低圧受液器等の設備群(以下「設備群」という。)が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、設備群の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した個数とする。
    ただし、設置個数については、機械室内に設置された設備群の周囲を一つの長方形で囲ったときに、 その面積(以下「設備群面積」という。)で当該機械室の床面積を除した値が1.8以上である場合には設備群面積に応じ、可燃性ガス用又は毒性ガス用にあっては、次表の中欄の設置個数とすることができ、特定不活性ガス用にあっては、同表の下欄の最低設置個数とすることができる。
設備群面積S(m2) 0<S≦30 30<S≦70 70<S≦130 130<S≦200 200<S≦290
設置個数 2 3 4 5 6
最低設置個数 1 1 1 1 1

(2)

蒸発器を設置した冷蔵庫内の電気設備が次の基準を満たした場合には、当該冷蔵庫内における検知警報設備の設置を省略することができる。

    冷蔵庫内照明用等の電球は、裸電球を使用せずガラスグローブ、金網等の覆いを設けること。

    温度調節器を使用する場合には、入切する接点部は冷蔵庫内に設けないこと。例えば、感温筒付き温度スイッチなどを使用し、スイッチ部は冷蔵庫外に取り付ける。

    冷蔵庫内のコンセントは、カバー付のものを設けること。

     冷蔵庫内にある電動機及びその他の電気機械器具には、電源を供給する電路に漏電遮断装置及び過電流保護装置を設けること。

    冷蔵庫内にある電動機(定格出力0.2kWを超えるものに限る。)には、過電流保護継電器を設けること。

    冷蔵庫内に電気を供給する電路には、室外の容易に操作できる位置に開閉器を設けること。

    冷蔵庫内の電路に施設する全ての電気機械器具の鉄台及び金属製外箱には、確実な接地を施すこと。

    イ、ロ及びハについては、それぞれの電気器具類を適切な防爆構造を有するものにした場合は、この限りでない。

(3)

可燃性ガス用または毒性ガス用にあっては、建物の外に設置されている設備群が他の冷媒設備、壁その他の構造物に接近している場合、漏えいしたガスが滞留する恐れのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数とする。

13.3.2

    検知警報設備の検出端部を設置する高さは、当該冷媒ガスの比重、周囲の状況、冷媒設備の構造等の条件に応じて定めること。

13.3.3

     ランプの点灯又は点滅及び警告音を発する場所は、関係者が常駐する場所であって、警報があった後、各種の対策を講ずるのに適切な場所とすること。

労働安全衛生法関係法規

労働安全衛生法

(作業環境測定)第六十五条

(作業環境測定)

第六十五条
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。

3

厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

4

厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

5

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

労働安全衛生法施行令

(作業環境測定を行うべき作業場)第21条

(作業環境測定を行うべき作業場)

第二十一条
法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの

別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

労働安全衛生規則

救護に関し必要な機械等 第二十四条の三

(救護に関し必要な機械等)

第二十四条の三
法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)

メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

懐中電灯等の携帯用照明器具

前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

2

事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

令第九条の二第一号に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時

令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

3

事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

労働安全衛生規則

改造、修理等 第二百七十五条 第二百七十五条の二

第二百七十五条
事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。

当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。

前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。

第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
第二百七十五条の二
第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 一 これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度を測定させること。 二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

労働安全衛生規則

地下作業場等 第三百二十二条

(地下作業場等)

第三百二十二条
事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

労働安全衛生規則

可燃性ガスの濃度の測定等 第三百八十二条の二

(可燃性ガスの濃度の測定等)

第三百八十二条の二
事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

労働安全衛生規則

自動警報装置の設置等 第三百八十二条の三

(自動警報装置の設置等)

第三百八十二条の三
事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。

2

事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

計器の異常の有無

検知部の異常の有無

警報装置の作動の状態

有機溶剤中毒予防規則

(測定)第二十八条  (測定結果の評価)第二十八条の二(評価の結果に基づく措置) 第二十八条の三

第五章
測定

(測定)

第二十八条
令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。

2

事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

3

事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

測定日時

測定方法

測定箇所

測定条件

測定結果

測定を実施した者の氏名

測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

有機溶剤中毒予防規則

(測定結果の評価)第二十八条の二

(測定結果の評価)

第二十八条の二
事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2

事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

評価日時

評価箇所

評価結果

評価を実施した者の氏名

有機溶剤中毒予防規則

(評価の結果に基づく措置)第二十八条の三

(評価の結果に基づく措置)

第二十八条の三
事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2

事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3

前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

書面を労働者に交付すること。

磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

特化則

(測定及びその記録)第三十六条

(測定及びその記録)

第三十六条
事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

2

事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

測定日時

測定方法

測定箇所

測定条件

測定結果

測定を実施した者の氏名

測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

3

事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。

4

令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

第二条の二各号に掲げる業務

第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)

特化則

(測定結果の評価)第三十六条の二

(測定結果の評価)

第三十六条の二
事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2

事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

評価日時

評価箇所

評価結果

評価を実施した者の氏名

3

事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

特化則

(評価の結果に基づく措置)第三十六条の三

第三十六条の三
事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2

事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3

前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

書面を労働者に交付すること。

磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

特化則

第三十六条の四

第三十六条の四
事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2

事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

書面を労働者に交付すること。

酸欠防止規則

(定義)第二条 一~八

(定義)

第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。

酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。

酸素欠乏症 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

硫化水素中毒 硫化水素の濃度が百万分の十を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

酸素欠乏症等 酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。

酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。

第一種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。

第二種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。

酸欠防止規則

(作業環境測定等)第三条

第二章
一般的防止措置

(作業環境測定等)

第三条
事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

2

事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

測定日時

測定方法

測定箇所

測定条件

測定結果

測定を実施した者の氏名

測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

酸欠防止規則

(測定器具)第四条

(測定器具)

第四条
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

酸欠防止規則

(作業主任者)第11条

(作業主任者)

第十一条
事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

2

事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。

空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

3

前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

船舶関係

船舶設備規定 第115条の32

(持運び式ガス検知器)

第百十五条の三十二
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。

2

前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3

第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。

ビル管法関連法規

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

(建築物環境衛生管理基準)

第二条
法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。

浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下

一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下

二酸化炭素の含有率 百万分の千以下

温度 一 十七度以上二十八度以下
   二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下

気流 〇・五メートル毎秒以下

ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下

事務所衛生基準規則

第二章
事務室の環境管理

(気積)

第二条
事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(換気)

第三条
事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下

2

事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

温泉法関係

公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準

(改 正)(平成 29 年9月1日付け環境省告示第 66 号)

2

温泉利用施設の構造
温泉利用許可者は、硫化水素を原因とする事故の防止のため、温泉を公共 の浴用に供する施設を(2)及び(3)において示す設備構造等とすることにより 、浴室(露天風呂の場合は、利用空間をいう。以下同じ。)内の空気中の硫 化水素濃度を(1)に示す基準を超えないようにすること。 (1) 浴室内の空気中の硫化水素濃度 イ 浴槽湯面から上方 10cm の位置の濃度 20ppm ロ 浴室床面から上方 70cm の位置の濃度 10ppm

温泉法施行規則

掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準 第一条の二

(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)

第一条の二
法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。

掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。

掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。

火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。

火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。

掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。

掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。

携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。

第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。

第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。

可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。

警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。

毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。

掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。

第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。

第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。

次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。

第六号に規定する警報設備による警報の作動の状況

前二号に規定する点検の作業の結果

次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。

災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項

災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項

災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項

その他災害の防止に関し必要な事項

十一

災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。

外為法

輸出貿易管理令

別表1の3項11をピックアップ

別表第一(第一条、第四条関係)

3項(2)の11:空気中の物質を検知する装置又はその部分品

貨物等省令(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の
規定に基づき貨物又は技術を定める省令)

第二条 2項(11),(12)

第2条〔第2項〕十一号
空気中の物質を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの

前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用するように設計したもの

アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの
第2条〔第2項〕十二号
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

検出器

センサーデバイス

センサーカートリッジ

1.国際規格

国際規格は国際的に取り決められた規格で、一般的に国際的な取引をスムーズにするため、製品やサービスに関して世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにすることを目的に制定されています。
代表的なものとして電気分野を専門に取り扱うIEC規格と、非電気分野を取り扱うISO規格があります。

1-1.IEC規格

1-2.IECEx

1-3.理研計器製品に関連するIEC規格

1-4.ISO規格

1-5.理研計器製品に関連するISO規格

2.地域規格

地域規格は、ある特定の地域内で限定的に利用される規格です。代表的なものとして、EU加盟国内で適用されるEN規格があります。地域規格は国際規格と協調することにより、内容の統一化が図られる傾向にあります。

2-1.欧州指令とCEマーキング

2-2.理研製品に関連する欧州指令

2-3.欧州規格(EN規格)

2-4.理研製品に関連するEN規格

3.国家規格

国家規格は、特定の1国内で使われる規格で、日本ではJISがこれに属します。国家規格も地域規格同様、国際規格と協調することにより、内容の統一化が図られる傾向にあります。

3-1.日本

3-2.中国- CCCマーク認証

3-3.韓国- KCsマーク認証

3-4.ブラジル- INMETRO認証

3-5.アメリカ