国内関連法令・国際規格
ガス検知器に関連する国内の法令と、理研計器の製品で取得している、主な国際規格や欧州規格及び各国の規格の内容を掲載しています。
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国内関連法令
国際規格
ガス警報器や検知器に関する法令を掲載しています。お役立てください。
注)このページに掲載している法令はガス検知器に関する内容を抜粋して掲載しています。(掲載更新日:2021年6月25日)
第一条目的,第二条定義一~四
(目的)
(定義)
一
二
三
第一条 適用範囲 第2条 用語の定義 可燃性ガス 毒性ガス 特殊高圧ガス 不活性ガス
(用語の定義)
一
イ
ロ
二
三
四
イ
ロ
ハ
23.ガス漏えい検知警報設備及びその設置場所
規則関係条項
第6条第1項第31号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号、第8条の2第1項第1号・第2項第2号イ、第12条第1項第1号、第12条の2第1項第1号・第2項第1号、第12条の3第1項第1号・第2項第3号イ、第22条柱書・第2号・第4号、第55条第1項第26号
製造施設、貯蔵所及び消費施設に設ける可燃性ガス、毒性ガス(アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素)又は特定不活性ガスの漏えいを検知し、かつ、 警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
1. 機 能
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2. 構 造
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3. 設置箇所
3.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(注)
イ.
ロ.
(6)
イ.
ロ.
ハ.
ニ.
ホ.
3.2
(1)
(2)
(3)
(4)
3.3
3.4
3.5
図1 カップリング等接続部分付近への設置例
図2 蓄圧器等配管集合部への設置例
24.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
規則関係条項
第6条1項第29号、第7条第1項、第8条第1項第1号、第13条第1項第1号、第23条第1項、第53条第1項第5号、第58条第10号
製造施設、貯蔵所及び消費施設に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
1. 機 能
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2. 構 造
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3. 設置箇所
3.1
(1)
(2)
(3)
3.2
3.3
4.
36.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所(導管系を除く。)
規則関係条項
第5条1項第53号、第6条第1項第1号、第7条第1項第1号、第7条の3第1項第7号・第2項第16号
製造施設(毒性ガスにあっては、アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素に限る。)に設けるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備は、次に掲げる基準によるものとする。
1. 機 能
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2. 構 造
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3. 設置箇所
3.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(注)
イ.
ロ.
(7)
イ.
ロ.
ハ.
ニ.
ホ.
3.2
3.3
図1 カップリング等接続部分付近への設置例
図2 蓄圧器等配管集合部への設置例
13.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
規則関係条項
第7条第1項第15号、第12条第1項
(機 能)
13.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(構 造)
13.2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(設置個所)
13.3
13.3.1
(1)
設備群面積S(m2) | 0<S≦30 | 30<S≦70 | 70<S≦130 | 130<S≦200 | 200<S≦290 |
設置個数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最低設置個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(2)
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
(3)
13.3.2
13.3.3
(作業環境測定)第六十五条
(作業環境測定)
2
3
4
5
(作業環境測定を行うべき作業場)第21条
(作業環境測定を行うべき作業場)
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
救護に関し必要な機械等 第二十四条の三
(救護に関し必要な機械等)
一
二
三
四
2
一
二
3
改造、修理等 第二百七十五条 第二百七十五条の二
一
二
三
四
五
地下作業場等 第三百二十二条
(地下作業場等)
一
二
可燃性ガスの濃度の測定等 第三百八十二条の二
(可燃性ガスの濃度の測定等)
自動警報装置の設置等 第三百八十二条の三
(自動警報装置の設置等)
2
一
二
三
(測定)第二十八条 (測定結果の評価)第二十八条の二(評価の結果に基づく措置) 第二十八条の三
(測定)
2
3
一
二
三
四
五
六
七
(測定結果の評価)第二十八条の二
(測定結果の評価)
2
一
二
三
四
(評価の結果に基づく措置)第二十八条の三
(評価の結果に基づく措置)
2
3
一
二
三
(測定及びその記録)第三十六条
(測定及びその記録)
2
一
二
三
四
五
六
七
3
4
一
二
三
(測定結果の評価)第三十六条の二
(測定結果の評価)
2
一
二
三
四
3
(評価の結果に基づく措置)第三十六条の三
2
3
一
二
三
第三十六条の四
2
一
二
三
(定義)第二条 一~八
(定義)
一
二
三
四
五
六
七
八
(作業環境測定等)第三条
(作業環境測定等)
2
一
二
三
四
五
六
七
(測定器具)第四条
(測定器具)
(作業主任者)第11条
(作業主任者)
2
一
二
三
四
3
(持運び式ガス検知器)
2
3
(建築物環境衛生管理基準)
一
イ
一
二
三
四
五
六
七
(気積)
(換気)
一
2
(改 正)(平成 29 年9月1日付け環境省告示第 66 号)
2
掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準 第一条の二
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
一
二
イ
ロ
ハ
三
四
五
六
イ
ロ
七
イ
ロ
八
九
イ
ロ
十
イ
ロ
八
二
十一
別表1の3項11をピックアップ
別表第一(第一条、第四条関係)
3項(2)の11:空気中の物質を検知する装置又はその部分品
第二条 2項(11),(12)
イ
ロ
イ
ロ
ハ
<EMCに関するEN規格>
<ソフトに関するEN規格>
<無線機能に関するEN規格>
<防爆に関するEN規格>
<RoHSに関するEN規格>
<性能に関する規格>